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0 501M60000010050 令和元年法務省令第五十号 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、及び沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第四条第一項第二号の規定に基づき、沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令を次のように定める。 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 附 則 この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。