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0 502CO0000000049 令和二年政令第四十九号 令和元年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和元年六月二日から七月十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、鹿児島県曽於市及び沖縄県島尻郡伊平屋村の区域に係るもの 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 平成三十年七月二日から令和元年十一月五日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡宇検村の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 平成三十年八月三十一日から令和元年八月十三日までの間の地滑りによる災害で、石川県鳳珠郡能登町の区域に係るもの 平成三十年十二月十四日から令和元年七月八日までの間の地滑りによる災害で、石川県白山市の区域に係るもの 令和元年五月十三日から同月二十一日までの間の豪雨による災害で、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町及び沖縄県八重山郡与那国町の区域に係るもの 備考 令和元年六月二日から七月十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る豪雨とは梅雨前線によるものをいい、当該災害に係る暴風雨とは同年台風第三号によるものをいう。
(都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。