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0 502CO0000000055 令和二年政令第五十五号 法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令 内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十二条第一項及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額) 第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 遺言書の保管の申請をする者 一件につき三千九百円 遺言書の閲覧を請求する者 一回につき千七百円 遺言書情報証明書の交付を請求する者 一通につき千四百円 遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 一通につき八百円
(遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額) 第二条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号。以下「令」という。)第四条第五項、第九条第五項及び第十条第七項において準用する法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する者 一回につき千四百円 申請書等(令第十条第一項に規定する申請書等をいう。この項の下欄において同じ。)又は撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。同欄において同じ。)の閲覧を請求する者 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき千七百円
附 則 この政令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。