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0 502M60000048001 令和二年総務省・財務省令第一号 令和六年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、令和二年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。 地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、三百億円とする。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。