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502M60000080026
令和二年文部科学省令第二十六号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項第五号並びに同条第二項及び第三項の規定に基づき、並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法を実施するため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(対象期間に含む期間等)
第一条
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下この項及び第六条第一項において「法」という。)第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(以下「読替え後の労働基準法」という。)第三十二条の四第一項第二号の対象期間(以下単に「対象期間」という。)を定めるに当たっては、当該対象期間には、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により労働させる教育職員(法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の所属する学校を設置する市(特別区を含む。)町村又は都道府県の教育委員会が学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十九条第一項の規定により定める学校の夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日等の期間(次項において「長期休業期間等」という。)を含めるものとする。
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読替え後の労働基準法第三十二条の四第一項第四号の労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに同条第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間の設定は、一日の勤務に割り振られる勤務時間を当該日における同条の規定を適用しない場合の正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条、第六条、第八条、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。)に比して短く設定する日(同法第八条の規定に相当する条例の規定に基づき勤務日のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を同法第六条第一項又は第四項の規定に相当する条例の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合における当該勤務日を除く。)について、当該日のいずれにも勤務時間を割り振らず、かつ、当該日を長期休業期間等において連続して設定する場合に限り、行うものとする。
(読替え後の労働基準法第三十二条の四第一項第五号の文部科学省令で定める事項)
第二条
読替え後の労働基準法第三十二条の四第一項の条例において定める同項第五号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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一
読替え後の労働基準法第三十二条の四において規定する期間の起算日
-
二
対象期間を定めることができる期間の範囲
(読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の文部科学省令で定める方法)
第三条
読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間は、条例の定めるところにより定めるものとする。
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前項の条例に定めるところにより読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めたときは、使用者は、これを同条の規定により労働させる教育職員に周知させるものとする。
(読替え後の労働基準法第三十二条の四第三項の文部科学省令で定める労働日数の限度等)
第四条
読替え後の労働基準法第三十二条の四第三項の文部科学省令で定める労働日数の限度は、勤務時間が割り振られる日の数について、対象期間が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。
ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定めた場合(以下この項において当該対象期間を「旧対象期間」という。)において、一日の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において一日の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の勤務に割り振られる勤務時間のうち最も長いものが旧対象期間において一週間の勤務に割り振られていた勤務時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧対象期間について一年当たりの勤務時間が割り振られていた日の数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。
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読替え後の労働基準法第三十二条の四第三項の文部科学省令で定める一日の労働時間の限度は、一日の勤務に割り振られる勤務時間について十時間とし、一週間の労働時間の限度は、一週間の勤務に割り振られる勤務時間について五十二時間とする。
この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
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一
対象期間において、その一週間の勤務に割り振られる勤務時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
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二
対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その一週間の勤務に割り振られる勤務時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。
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読替え後の労働基準法第三十二条の四第三項の文部科学省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は、勤務時間が割り振られる日の数について六日とし、同条第一項の条例で定めるところにより同項第三号の特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は、勤務時間が割り振られる日の数について一週間に一日の勤務時間が割り振られない日が確保できる日数とする。
(育児等を行う者等への配慮)
第五条
使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
(法第七条第一項の指針で定める事項等)
第六条
法第七条の規定により文部科学大臣が定める指針(次項において単に「指針」という。)には、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合に当該教育職員の服務を監督する教育委員会が当該教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する事項を含むものとする。
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使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、前項の規定に基づき文部科学大臣が指針に定める措置その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。