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502M60000100053
令和二年厚生労働省令第五十三号
死因究明等推進本部事務局組織規則
死因究明等推進本部令(令和二年政令第七十二号)第四条第三項の規定に基づき、死因究明等推進本部事務局組織規則を次のように定める。
1
死因究明等推進本部の事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。