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0 502M60002000007 令和二年防衛省令第七号 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令を次のように定める。
(趣旨) 第一条 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関しては、この省令の定めるところによる。
(定義) 第二条 この省令において「自衛隊の特定行事」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。)その他自衛隊が当該行事の実施のために使用する施設(次条第一項において「自衛隊の施設等」という。)に立ち入らせて行うもののうち防衛大臣が別に定めるものをいう。 この省令において「自衛隊の特定施設」とは、一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する自衛隊の施設のうち防衛大臣が別に定めるものをいう。
(入場料の徴収) 第三条 自衛隊の特定行事の用に供される自衛隊の施設等の区域のうち防衛大臣が別に定める区域に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。 防衛大臣は、前項の規定により入場料が国に納められた場合において、当該入場料に係る自衛隊の特定行事の中止その他の入場料の全部に相当する金額を払い戻すべき事由があると認めるときは、当該入場料を納めた者に対し、当該金額を払い戻すものとする。 自衛隊の特定施設に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。 防衛大臣は、入場券の販売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入場券を発売させることができる。 この場合において、当該入場券を購入した者に対しては、第一項及び前項の規定は、適用しない。 第二項の規定は、前項の規定により自衛隊の特定行事に係る入場券の販売に伴う収入が国に納付された場合に準用する。 この場合において、第二項中「入場料に」とあるのは「入場券に」と、「入場料の」とあるのは「入場券の販売に伴う収入の」と、「当該入場料を納めた者」とあるのは「当該入場券を購入した者」と読み替えるものとする。 第一項及び第三項の入場料の額並びに第四項の入場券の発売金額は、自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設ごとに、防衛大臣が別に定める。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。