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0 503CO0000000046 令和三年政令第四十六号 令和二年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和二年八月七日から同月九日までの間の豪雨による災害で、島根県隠岐郡隠岐の島町の区域に係るもの 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 平成三十年六月十九日から令和二年一月三十一日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 平成三十年七月三日から令和二年十一月二日までの間の地滑りによる災害で、徳島県三好市の区域に係るもの 平成三十年七月六日から令和二年二月二十八日までの間の地滑りによる災害で、高知県長岡郡本山町の区域に係るもの 平成三十年七月六日から令和二年三月十三日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡いの町の区域に係るもの 令和元年五月七日から令和二年七月一日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの 令和元年五月十九日から令和二年十月二十二日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県東臼杵郡美郷町の区域に係るもの 令和元年八月十四日から令和二年五月二十日までの間の地滑りによる災害で、徳島県名西郡神山町の区域に係るもの 令和二年二月二十四日から十一月五日までの間の地滑りによる災害で、石川県白山市の区域に係るもの 令和二年九月九日及び同月十日の豪雨による災害で、群馬県利根郡みなかみ町の区域に係るもの 令和二年九月三日から同月七日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの イ 福岡県糟屋郡新宮町及び鹿児島県熊毛郡屋久島町 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 ロ 宮崎県東臼杵郡椎葉村 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 ハ 長崎県南松浦郡新上五島町及び宮崎県東臼杵郡諸塚村 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 備考 令和二年九月三日から同月七日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和二年台風第九号及び同年台風第十号によるものをいう。
(都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。