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0 503CO0000000175 令和三年政令第百七十五号 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 内閣は、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特例郵便等投票の手続及び方法) 第一条 特定患者等選挙人(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する特定患者等選挙人をいう。次項及び第三項において同じ。)は、請求の時において同条第二項に規定する外出自粛要請等期間が同項に規定する選挙期間にかかると見込まれるときは、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該特定患者等選挙人が署名(点字によるものを除く。以下この項において同じ。)をした文書により、かつ、法第二条第一号に規定する外出自粛要請等又は同条第二号に規定する隔離・停留の措置に係る書面を提示して(法第三条第二項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により)、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。 次の各号に掲げる特定患者等選挙人が前項の規定による請求をする場合(第一号に掲げる者にあっては都道府県の議会の議員又は長の選挙において当該請求をする場合に、第三号に掲げる者にあっては衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において当該請求をする場合に、第四号に掲げる者にあっては衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該請求をする場合に限る。)には、同項の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならない。 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員又は長の選挙の選挙権を有する特定患者等選挙人 引続居住証明書類(公職選挙法施行令第三十五条第一項に規定する引続居住証明書類をいう。次項において同じ。)の提示又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認の申請 選挙人名簿登録証明書(公職選挙法施行令第十八条に規定する選挙人名簿登録証明書をいう。次項において同じ。)の交付を受けている船員(同条第一項に規定する船員をいう。)である特定患者等選挙人 当該選挙人名簿登録証明書の提示 南極選挙人証(公職選挙法施行令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証をいう。次項において同じ。)の交付を受けている特定患者等選挙人 当該南極選挙人証の提示 在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。次項において同じ。)の交付を受けている特定患者等選挙人(当該特定患者等選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので公職選挙法施行令第六十五条の二に規定する者を除く。) 当該在外選挙人証の提示 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、前項第一号に掲げる者にあっては、併せて、その者について、同項(同号に係る部分に限る。)の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から提供を受けた機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が特定患者等選挙人に該当し、かつ、法第三条第二項本文に規定するときに該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等(法第一条に規定する郵便等をいう。)をもって発送しなければならない。 この場合において、前項(第一号に係る部分を除く。)の規定により選挙人名簿登録証明書、南極選挙人証又は在外選挙人証の提示を受けたときは、当該選挙人名簿登録証明書、南極選挙人証又は在外選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の特例郵便等投票(法第三条第二項に規定する特例郵便等投票をいう。次項及び次条において同じ。)の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。 公職選挙法施行令第五十九条の五の規定は、特例郵便等投票について準用する。 この場合において、同条中「前条第四項」とあるのは「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第一条第三項」と、「選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿又は在外選挙人名簿」と、「投票所)」とあるのは「投票所)又は指定在外選挙投票区の投票所」と読み替えるものとする。
(公職選挙法施行令等の規定の適用) 第二条 特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十六条第一項 投票に 投票又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第二項に規定する特例郵便等投票(以下「特例郵便等投票」という。)に 第二十六条第二項及び第四項 投票に 投票又は特例郵便等投票に 第二十六条の二第二項 投票で 投票又は特例郵便等投票で 第二十六条の二第三項 投票( 投票又は特例郵便等投票(これらの投票のうち、 第六十条第二項 第五十九条の五、 第五十九条の五(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「郵便等投票特例法施行令」という。)第一条第四項において準用する場合を含む。)、 第六十一条第一項 前条 前条並びに郵便等投票特例法施行令第一条第一項から第三項まで 第六十一条第二項 不在者投票( 不在者投票及び特例郵便等投票( 第六十四条第一項 又は第五十九条の四第四項 若しくは第五十九条の四第四項又は郵便等投票特例法施行令第一条第三項 不在者投票 不在者投票又は特例郵便等投票 第六十四条第二項 又は第五十九条の四第四項 若しくは第五十九条の四第四項又は郵便等投票特例法施行令第一条第三項 不在者投票の 不在者投票又は特例郵便等投票の 不在者投票を 不在者投票又は特例郵便等投票を 第六十五条の十三第一項の表第六十条第二項の項 第六十条第二項 郵便等投票特例法施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する第六十条第二項 第六十五条の十三第一項の表第六十四条第二項の項 第六十四条第二項 郵便等投票特例法施行令第二条第一項の規定により読み替えて適用する第六十四条第二項 第九十八条 又は第五十九条の五の四第七項 若しくは第五十九条の五の四第七項又は郵便等投票特例法施行令第一条第三項 不在者投票 不在者投票又は特例郵便等投票 第百三十八条、第百四十条、第百四十一条第一項及び第百四十一条の三第二項 この政令中 この政令及び郵便等投票特例法施行令中
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条本文の規定によりその例によることとされる特例郵便等投票について、同条ただし書の規定を適用する場合には、同条第二号中「又は第五十九条の五の四第五項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第五項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第一条第一項」と、「同令」とあるのは「公職選挙法施行令」と、「又は第五十九条の五の四第七項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第七項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第一条第三項」とする。
(事務の区分) 第三条 この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日から施行する。 (適用区分) この政令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和五年五月八日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。