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0 503CO0000000192 令和三年政令第百九十二号 デジタル庁組織令 内閣は、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(統括官) 第一条 デジタル庁に、統括官四人を置く。 統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。 機密に関すること。 デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。 デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。 デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 デジタル庁の行政の考査に関すること。 国会との連絡に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 デジタル庁の機構及び定員に関すること。 十三 デジタル庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十四 デジタル庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。 十五 デジタル庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十六 デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。
(審議官) 第二条 デジタル庁に、審議官を置く。 審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。 審議官の定数は、併任の者を除き、五人とする。
(公文書監理官及び参事官) 第三条 デジタル庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。 公文書監理官は、命を受けて、デジタル庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。 公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き二十二人とする。
附 則 この政令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和六年四月一日から施行する。