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0 503CO0000000220 令和三年政令第二百二十号 地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令 内閣は、地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)附則第九条の二第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国庫納付金の納付の手続) 第一条 地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、令和七年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和八年六月三十日までに、これを内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限) 第二条 国庫納付金は、令和八年七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計) 第三条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
附 則 この政令は、令和三年九月一日から施行する。