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0 503CO0000000279 令和三年政令第二百七十九号 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 法第五条、第十条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに次に掲げる市町の区域に係る激甚災害にあっては、それぞれに定める措置 イ 青森県下北郡風間浦村並びに島根県隠岐郡西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 ロ 佐賀県武雄市及び杵島郡大町町 法第十二条に規定する措置 備考 一 上欄の暴風雨とは、令和三年台風第九号及び同年台風第十号によるものをいう。 二 上欄の豪雨とは、前線によるものをいう。
(都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(災害関係保証に係る期限の特例) 第三条 第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。