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令和三年総務省令第八十六号
地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
民間事業者等が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)及び第二百四十三条の二の二第一項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条の二及び市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)並びに地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の十三第三項(市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
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一
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
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二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、地方自治法第二百三十一条の二の六第一項及び第二百四十三条の二の二第一項の規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
附 則
この省令は、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年一月四日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。