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0 503M60000080029 令和三年文部科学省令第二十九号 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十条の五第二項において準用する第五十七条第三項の規定に基づき、登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則を定める。 文化財保護法(以下「法」という。)第九十条の五第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 登録無形民俗文化財の名称 登録年月日及び登録番号 登録無形民俗文化財の内容を示す事項 登録無形民俗文化財に係る法第九十条の七第一項に規定する保存地方公共団体等がある場合は、その名称及び事務所の所在地 その他参考となるべき事項 附 則 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(令和三年法律第二十二号)附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。