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0 503M60000200069 令和三年農林水産省令第六十九号 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第二条第一項及び第三項並びに第三条第四項第二号(同法第四条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設) 第一条 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設として農林水産省令で定める施設は、第一号に掲げる施設とし、第二号から第四号までに掲げる施設を含むものとする。 家畜の飼養の用に供する施設に付随する施設(家畜の飼養の用に供する施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該家畜の飼養の用に供する施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイからホまでに掲げるもの 搾乳施設 集乳施設 畜産経営に必要な貯水施設、水質浄化施設その他これらに類する施設 飼料、敷料その他の畜産経営に必要な物資の保管の目的のために使用する施設 農業用トラクター、トラクターショベルその他の畜産経営に必要な車両の保管の目的のために使用する施設 家畜の飼養の用に供する施設又は前号に掲げる施設に附属する門又は塀 家畜の飼養の用に供する施設又は第一号に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの 家畜の飼養の用に供する施設又は第一号イからハまでに掲げる施設内の室であって、飼料、農業用トラクターその他の畜産経営に必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの
(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設) 第二条 法第二条第一項の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設は、家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設のうち第一号及び第二号に掲げる施設とし、第三号から第七号までに掲げる施設を含むものとする。 屋根及び柱又は壁を有する施設(これに類する構造のものを含む。) 高さが八メートルを超える発酵槽その他これに類する施設(前号に掲げるものを除く。) 第一号に掲げる施設に付随する施設(同号に掲げる施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイ又はロに掲げるもの もみ殻、おがくずその他の家畜排せつ物の処理又は保管に必要な物資の保管の目的のために使用する施設 農業用トラクター、トラクターショベルその他の家畜排せつ物の処理又は保管に必要な車両の保管の目的のために使用する施設 第二号に掲げる施設に附属する施設であって、当該第二号に掲げる施設を制御するための施設 家畜排せつ物の処理若しくは保管の用に供する施設又は第三号に掲げる施設に附属する門又は塀 第一号又は第三号に掲げる施設内の室であって、家畜排せつ物の処理又は保管に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの 第一号に掲げる施設内の室であって、家畜排せつ物の処理又は保管のために必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの
(建築設備) 第三条 法第二条第三項の農林水産省令で定める設備は、畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備とする。
(家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者) 第四条 法第三条第四項第二号(法第四条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理について、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)若しくは家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する見込みがないと認められる者とする。
附 則 この省令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。