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0 503M60001F48004 令和三年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号 中小企業等経営強化法第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第四項の規定に基づき、中小企業等経営強化法第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する事業分野別指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。 附 則 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。