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503M60004000001
令和三年デジタル庁令第一号
デジタル庁組織規則
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)及びデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)を実施するため、デジタル庁組織規則を次のように定める。
(企画官)
第一条
デジタル庁に、企画官を置く。
2
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3
企画官の定数は、併任の者を除き十九人とする。
(デジタル庁顧問)
第二条
デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2
デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3
デジタル庁顧問は、非常勤とする。
(デジタル庁参与)
第三条
デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
2
デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3
デジタル庁参与は、非常勤とする。
附 則
この庁令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則
この庁令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この庁令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この庁令は、令和六年四月一日から施行する。