0
503M62000000003
令和三年カジノ管理委員会規則第三号
カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及びカジノ管理委員会の所管する関係法令を実施するため、カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
カジノ管理委員会の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
2
カジノ管理委員会の所管する法令に係る手続等(法第六条から第九条までの適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、法及びこの規則の規定の例による。
(定義)
第二条
この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
電子署名
次に掲げるものをいう。
イ
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ
政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ
地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
-
二
電子証明書
申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条
法第六条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第四条
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2
前項の規定により申請等を行う者は、カジノ管理委員会が告示で定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を同項の電子計算機から入力しなければならない。
3
申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、前二項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。
-
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
-
二
電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
-
三
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
-
四
前三号に規定するもののほか、カジノ管理委員会が告示で定める電子証明書
4
申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなければならない。
(情報通信技術による手数料の納付)
第五条
法第六条第五項の主務省令で定める方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条
法第六条第六項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。
-
一
申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
-
二
申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき行政機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条
法第七条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第八条
行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
2
前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから行政機関等が指定する期限までに記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第九条
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
-
一
第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
-
二
電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
-
三
前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方法
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十条
法第七条第五項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかの場合とする。
-
一
処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
-
二
処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第十一条
行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第十二条
行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。
ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2
行政機関等が、カジノ管理委員会の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十三条
法第六条第四項の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかの措置とする。
-
一
申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、第四条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号のいずれかに該当するものとともに送信する措置
-
二
申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、識別番号及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から入力する措置(同条第四項の規定が適用される場合に限る。)
-
三
前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置
2
法第七条第四項の主務省令で定める措置は、第八条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は同項ただし書に規定する措置とする。
3
法第九条第三項の主務省令で定める措置は、前条の規定により作成等が行われた情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって第八条第一項に規定するものを添付する措置とする。
附 則
この規則は、令和三年七月十九日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。