0
504AC0000000014
令和四年法律第十四号
二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
(目的等)
第一条
この法律は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会に関し、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。
2
この法律において「国際博覧会条約」とは、千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正により改正された千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名され、千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約をいう。
(二千二十五年日本国際博覧会政府代表)
第二条
外務省に、二千二十五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
2
代表は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。
(任務)
第三条
代表は、二千二十五年日本国際博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千二十五年日本国際博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。
第四条
関係府省の長は、代表の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条
代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。
2
代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条
代表の俸給月額は、百十九万千円とし、その他代表の給与、代表の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた代表に対する福祉事業については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員の例による。
附 則
1
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
2
この法律は、二千二十五年日本国際博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)及び第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第三条において「改正後の臨時措置法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条
改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法又は第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「第一条改正後給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(次条及び附則第四条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(当分の間の内閣総理大臣等の俸給月額等)
第二条
4
前二項の規定が適用される場合における二千二十五年日本国際博覧会政府代表の期末手当の支給についての改正後の政府代表臨時措置法第六条の規定の適用については、同条中「第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員」とあるのは、「第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣等を除く。)」とする。
(給与の内払)
第四条
第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
第五条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。