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0 504AC0000000068 令和四年法律第六十八号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 目次 第一編 関係法律の一部改正 第一章 法務省関係 (第一条―第六十七条) 第二章 会計検査院関係 (第六十八条) 第三章 内閣官房関係 (第六十九条―第七十九条) 第四章 内閣府関係 第一節 本府関係 (第八十条―第九十三条) 第二節 公正取引委員会関係 (第九十四条・第九十五条) 第三節 国家公安委員会関係 (第九十六条―第百八条) 第四節 個人情報保護委員会関係 (第百九条・第百十条) 第五節 金融庁関係 (第百十一条―第百三十七条) 第六節 消費者庁関係 (第百三十八条―第百四十二条) 第五章 デジタル庁関係 (第百四十三条) 第六章 復興庁関係 (第百四十四条) 第七章 総務省関係 (第百四十五条―第百七十五条) 第八章 外務省関係 (第百七十六条―第百八十条) 第九章 財務省関係 (第百八十一条―第二百八条) 第十章 文部科学省関係 (第二百九条―第二百十九条) 第十一章 厚生労働省関係 (第二百二十条―第二百七十四条) 第十二章 農林水産省関係 (第二百七十五条―第二百九十九条) 第十三章 経済産業省関係 (第三百条―第三百四十条) 第十四章 国土交通省関係 (第三百四十一条―第四百二十一条) 第十五章 環境省関係 (第四百二十二条―第四百三十五条) 第十六章 防衛省関係 (第四百三十六条―第四百四十条) 第二編 経過措置 第一章 通則 (第四百四十一条―第四百四十三条) 第二章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置 第一節 刑法の一部改正に伴う経過措置 (第四百四十四条―第四百五十七条) 第二節 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置 (第四百五十八条) 第三節 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う経過措置 (第四百五十九条―第四百六十三条) 第四節 更生保護法の一部改正に伴う経過措置 (第四百六十四条―第四百六十八条) 第五節 更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置 (第四百六十九条―第四百七十一条) 第六節 少年院法の一部改正に伴う経過措置 (第四百七十二条) 第七節 少年鑑別所法の一部改正に伴う経過措置 (第四百七十三条) 第三章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に伴う経過措置 (第四百七十四条―第五百八条) 第四章 その他 (第五百九条) 附則 第二編 経過措置 第二章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置
第四節 更生保護法の一部改正に伴う経過措置
(遵守事項及び指導監督に関する経過措置) 第四百六十四条 刑法等一部改正法第六条の規定による改正後の更生保護法(平成十九年法律第八十八号。以下「第二号改正後更生保護法」という。)第五十条第一項(第二号ハに係る部分に限る。)、第五十一条第二項(第七号に係る部分に限る。)及び第五十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる者に対する保護観察については、適用しない。 刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者 少年法第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分の決定 少年院からの仮退院を許す旨の決定 仮釈放を許す旨の決定 刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた後、刑法等一部改正法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「刑法等一部改正法第二号施行日」という。)から新刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始の時までに前号ハの決定を受け、同決定により保護観察に付されている者 刑法等一部改正法第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項第二号中「新刑法第二十七条の二」とあるのは、「刑法第二十七条の二」とする。
(仮解除及び仮解除の取消しに関する経過措置) 第四百六十五条 刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた保護観察付執行猶予者に対する刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分については、刑法等一部改正法第六条の規定による改正前の更生保護法(以下この条において「第二号改正前更生保護法」という。)第八十一条第一項の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、刑法等一部改正法第六条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、第二号改正後更生保護法第八十一条第一項の規定を適用する。 刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者の当該処分の取消しについては、第二号改正前更生保護法第八十一条第五項の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、刑法等一部改正法第六条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、第二号改正後更生保護法第八十一条第五項の規定を適用する。 刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者に対する第二号改正前更生保護法第八十一条第五項の規定による当該処分の取消しに係る審査請求については、なお従前の例による。
第五節 更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置
(更生保護事業を行う者の認可等に関する経過措置) 第四百六十九条 刑法等一部改正法第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の更生保護事業法(平成七年法律第八十六号。以下この条において「第二号改正前更生保護事業法」という。)第四十五条の継続保護事業の認可を受けている者は、刑法等一部改正法第八条の規定による改正後の更生保護事業法(以下この条において「第二号改正後更生保護事業法」という。)第四十五条の宿泊型保護事業の認可を受けたものとみなす。 刑法等一部改正法第八条の規定の施行の際現に第二号改正前更生保護事業法第四十七条の二の一時保護事業又は連絡助成事業の届出をしている者は、それぞれ第二号改正後更生保護事業法第四十七条の二の通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業の届出をしたものとみなす。 前二項に定めるもののほか、刑法等一部改正法第八条の規定の施行前に第二号改正前更生保護事業法の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続で第二号改正後更生保護事業法に相当の規定があるものは、第二号改正後更生保護事業法の相当の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第四百七十条 刑法等一部改正法第八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四章 その他
(経過措置の政令への委任) 第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日 第二十九条、第五十二条、第四百六十四条、第四百六十五条、第四百六十九条、第四百七十条、第四百八十四条第一項並びに第四百九十一条第一項及び第四項の規定 刑法等一部改正法第二号施行日 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
(罰則に関する経過措置) 第四十条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。