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504AC1000000079
令和四年法律第七十九号
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律
(定義)
第一条
この法律において「令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」とは、原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和四年九月二十日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく生活支援臨時特別事業費補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得者世帯への支援の観点から支給されるものをいう。
(差押禁止等)
第二条
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(非課税)
第三条
租税その他の公課は、令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についても適用する。
ただし、第二条の規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。