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0 504CO0000000061 令和四年政令第六十一号 令和三年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和二年四月二十三日から令和三年十一月二十二日までの間の地滑りによる災害で、高知県安芸市の区域に係るもの 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 令和二年七月十一日から令和三年十一月五日までの間の地滑りによる災害で、長野県下伊那郡天龍村の区域に係るもの 平成三十年七月六日から令和三年二月十九日までの間の地滑りによる災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 令和元年七月十日から令和三年二月十九日までの間の地滑りによる災害で、高知県安芸郡馬路村の区域に係るもの 令和元年八月二十七日から令和三年二月二十六日までの間の地滑りによる災害で、佐賀県多久市の区域に係るもの 令和二年七月一日から令和三年十一月十日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡瀬戸内町の区域に係るもの 令和三年三月四日から十一月一日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの 令和三年七月十六日から同月十八日までの間の豪雨による災害で、愛媛県南宇和郡愛南町並びに宮崎県東臼杵郡諸塚村及び西臼杵郡日之影町の区域に係るもの 令和三年七月二十八日及び同月二十九日の暴風雨による災害で、福井県丹生郡越前町の区域に係るもの 備考 令和三年七月二十八日及び同月二十九日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和三年台風第八号によるものをいう。
(都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。