0
504CO0000000395
令和四年政令第三百九十五号
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令
内閣は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の二の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第二条
農地中間管理機構(以下「機構」という。)は、第四条又は第五条の規定により登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって申請することができる。
-
一
土地の表題登記
所有者
-
二
土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人その他の一般承継人
-
三
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
-
四
所有権の保存の登記
表題部所有者の相続人その他の一般承継人
-
五
相続その他の一般承継による所有権の移転の登記
相続人その他の一般承継人
(代位登記の登記識別情報)
第三条
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を機構に通知しなければならない。
2
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた機構は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(既登記の所有権の移転の登記の申請)
第四条
法第十八条第八項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。
(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
第五条
法第十八条第八項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
(添付情報)
第六条
前二条の規定により登記を申請する場合には、機構は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
ただし、第三号に掲げる情報は、機構が登記義務者である場合には、提供することを要しない。
-
一
農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報
-
二
法第十八条第七項の規定による公告があったことを証する情報
-
三
登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報
(登記識別情報の通知)
第七条
登記官は、第四条又は第五条の規定による申請に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を機構に通知しなければならない。
2
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた機構は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(法務省令への委任)
第八条
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令の廃止)
2
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号)は、廃止する。