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0 504M60000010039 令和四年法務省令第三十九号 手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令 手形法(昭和七年法律第二十号)第八十三条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六十九条の規定に基づき、昭和八年司法省令第三十八号の全部を改正する省令を次のように定める。 手形法(昭和七年法律第二十号)第八十三条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六十九条の規定により指定する手形交換所は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)とする。 附 則 この省令は、令和四年十一月四日から施行する。