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0 504M60000080018 令和四年文部科学省令第十八号 高等学校卒業程度認定審査規則 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定に基づき、高等学校卒業程度認定審査規則を次のように定める。
(趣旨) 第一条 学校教育法(第三条及び第五条第一項第三号において「法」という。)第九十条第一項の規定に基づき、同条第二項の規定により大学に入学した者が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための審査(以下「高等学校卒業程度認定審査」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
(高等学校卒業程度認定審査の施行) 第二条 高等学校卒業程度認定審査は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。 高等学校卒業程度認定審査の施行期日及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
(出願資格) 第三条 高等学校卒業程度認定審査を受けることができる者は、法第九十条第二項の規定により大学に入学した者(学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年文部科学省令第八十号)による改正前の学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条第五号の規定により大学に入学した者を含む。)とする。
(審査の方法) 第四条 第一条に規定する認定は、文部科学大臣が別に定めるところにより、高等学校等(高等学校及び学校教育法施行規則第百五十四条各号に掲げる者が在学した学校等をいう。次条第一項第四号において同じ。)及び大学における学修の成果その他これに相当するものを審査して行う。
(出願手続) 第五条 高等学校卒業程度認定審査を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 履歴書一通 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの) 大学が発行する法第九十条第二項の規定により当該大学に入学したことを証する書面 高等学校等が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面 大学が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面 前項第二号から第五号までに掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。
(認定審査合格者) 第六条 高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。 ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。
(合格証書の授与等) 第七条 認定審査合格者(十八歳に達していない者を含む。第九条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。 合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
(合格証明書の交付) 第八条 認定審査合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。
(不正の行為を行った者に対する処分) 第九条 文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定審査に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。 前項の規定により合格を無効にするときは、文部科学大臣は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。 第一項の規定による処分を受けた認定審査合格者は、直ちに合格証書及び合格証明書を返納しなければならない。
(雑則) 第十条 この省令に定めるもののほか、高等学校卒業程度認定審査の実施に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。