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0 504M60001000015 令和四年環境省令第十五号 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第六十四条第四項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第四項第五号の規定による環境大臣の権限は、計画策定市町村(同条第一項に規定する計画策定市町村をいう。)の区域を管轄する地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。