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0 504M60200000002 令和四年公正取引委員会規則第二号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条の六及び第七十六条第一項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十条の処分に関する規則を次のように定める。
(期間の計算) 第一条 期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(用語) 第二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第四十条の処分の手続においては、日本語を用いる。
(公示送達の方法) 第三条 公正取引委員会(以下「委員会」という。)は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。 外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(命令書の送達等) 第四条 委員会は、法第四十条に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。 出頭を命じる場合 出頭命令書 必要な報告、情報又は資料の提出を求める場合 報告命令書又は提出命令書 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。 相手方の氏名又は名称 相手方に求める事項 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所 命令に応じない場合の法律上の制裁 提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。