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505CO0000000051
令和五年政令第五十一号
令和四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十九年六月二十五日から令和四年一月十八日までの間の地滑りによる災害で、熊本県球磨郡五木村の区域に係るもの
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成三十年十一月三十日から令和四年七月十四日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡十津川村の区域に係るもの
令和四年七月八日及び同月九日の豪雨による災害で、熊本県球磨郡球磨村の区域に係るもの
令和四年九月五日及び同月六日の暴風雨による災害で、長崎県五島市の区域に係るもの
令和元年六月三十日から令和四年十一月一日までの間の地滑りによる災害で、熊本県天草市の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
令和元年十月十八日から令和四年一月六日までの間の地滑りによる災害で、三重県南牟婁郡紀宝町の区域に係るもの
令和二年六月三十日から令和四年九月十四日までの間の地滑りによる災害で、長野県下伊那郡大鹿村の区域に係るもの
令和三年三月二十七日から令和四年九月一日までの間の地滑りによる災害で、新潟県上越市の区域に係るもの
令和三年六月二十八日から令和四年十一月二十八日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡徳之島町の区域に係るもの
令和三年六月三十日から令和四年九月十九日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡仁淀川町の区域に係るもの
令和三年八月八日から令和四年五月三十一日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡いの町の区域に係るもの
令和四年五月二十日から六月十一日までの間の豪雨による災害で、鹿児島県奄美市及び大島郡瀬戸内町の区域に係るもの
令和四年七月三十日及び同月三十一日の暴風雨による災害で、高知県吾川郡仁淀川町の区域に係るもの
令和四年九月九日及び同月十日の豪雨による災害で、長野県下伊那郡泰阜村の区域に係るもの
令和四年三月十六日の地震による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
イ 宮城県刈田郡蔵王町及び福島県伊達郡桑折町
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ロ 福島県南相馬市及び相馬郡新地町
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
一 令和四年九月五日及び同月六日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和四年台風第十一号によるものをいう。
二 令和四年五月二十日から六月十一日までの間の豪雨による災害に係る豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
三 令和四年七月三十日及び同月三十一日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和四年台風第五号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
令和四年三月十六日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和四年政令第百八十三号)は、廃止する。