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0 505CO0000000085 令和五年政令第八十五号 女性相談支援センターに関する政令 内閣は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第九条第十一項及び第二十二条第一項並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二十八条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(女性相談支援センターの所長) 第一条 女性相談支援センターの所長は、都道府県知事(女性相談支援センターを設置する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を含む。次条第二項において同じ。)の補助機関である職員であって所長の職務を行うに必要な専門的な知識経験及び女性の人権に関する識見を有するもののうちから任用しなければならない。
(女性相談支援センターの職員) 第二条 女性相談支援センターの職員のうち、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)第九条第三項第一号に規定する相談をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有する者のうちから任用しなければならない。 法第九条第三項第三号に規定する医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員であって次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用するように努めなければならない。 医師であって、精神衛生に関して学識経験を有するもの 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 前二号に掲げる者に準ずる者
(国が負担する費用の範囲) 第三条 法第二十二条第一項の規定により国が負担する法第二十条第一項第一号に掲げる費用の範囲は、女性相談支援センターの運営に要する費用(次項各号及び第四項各号に掲げる費用並びに第三項に規定する費用を除く。)とする。 法第二十二条第一項の規定により国が負担する法第二十条第一項第二号に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。 法第二十条第一項第二号に規定する一時保護の実施に要する費用(第四項第一号に掲げる費用を除く。) 前号に規定する一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用(第四項第二号に掲げる費用を除く。) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十八条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国が負担する同法第二十七条第一項第一号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に掲げる費用の範囲は、同法第三条第三項(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき同項各号に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用(次項各号に掲げる費用を除く。)とする。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十八条第一項の規定により国が負担する同法第二十七条第一項第二号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に掲げる費用の範囲は、次のとおりとする。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十七条第一項第二号に規定する一時保護の実施に要する費用 前号に規定する一時保護の実施に伴い必要な事務に要する費用
(費用の算定基準) 第四条 前条第一項及び第三項の費用は、厚生労働大臣が定める職員の旅費、備品費、消耗品費等の額を合計して算定するものとする。 前条第二項第一号及び第四項第一号の費用は、厚生労働大臣が地域差等を考慮して定める女性相談支援センターでこれらの規定に規定する一時保護が行われた者(以下この条において「一時保護対象者」という。)一人一日当たりの飲食物費、被服費、保健衛生費等の合計額に一時保護対象者の延べ人員を乗じて算定するものとする。 前条第二項第二号及び第四項第二号の費用は、厚生労働大臣が地域差、一時保護対象者の延べ人員等を考慮して定める職員の給与及び旅費並びに庁費等の額を合計して算定するものとする。
(厚生労働省令への委任) 第五条 この政令に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則 (施行期日) この政令は、令和六年四月一日から施行する。 (婦人相談所に関する政令の廃止) 婦人相談所に関する政令(昭和三十二年政令第五十六号)は、廃止する。