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0 505CO0000000367 令和五年政令第三百六十七号 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令 内閣は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下「法」という。)第二条の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。