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0 505M60000002024 令和五年内閣府令第二十四号 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第四条第四号の内閣府令で定める方法を定める内閣府令 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第四条第四号の規定に基づき、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第四条第四号の内閣府令で定める方法を定める内閣府令を次のように定める。 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第四条第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の個人が寄附をするか否かについて相談を行うために法人等以外の者と連絡する方法として通常想定されるものとする。 電話 電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法 附 則 この府令は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律附則第一条第一号に定める日(令和五年六月一日)から施行する。