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令和五年内閣府令第四十四号
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項及び第十二条の五第四項第一号並びに関係法令の規定に基づき、内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
1
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第二十七号
特定利用地域型保育を
特定利用地域型保育(特定満三歳以上保育認定地域型保育(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育をいう。)を除く。)を
第三十七条第二項
(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、
(特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、事業所内保育事業を行う事業所にあっては
、満一歳
定めるものとする。この場合において、同号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員については、満一歳
第三十九条第二項
満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)
満三歳未満保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受ける場合を除き、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)
総数が
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における利用の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)並びに当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子どもの総数)が
総数を
総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の法第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を
満三歳未満保育認定子どもが
満三歳未満保育認定子ども又は満三歳以上保育認定子どもが
第三十九条第四項
満三歳未満保育認定子どもに
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所における利用の申込みに係る満三歳以上保育認定子どもを含む。)に
第四十条第一項
法第五十四条第一項
特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第五十四条第一項
第四十条第二項
満三歳未満保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子どもを含む。)
第四十一条
満三歳未満保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定地域型保育を受ける満三歳以上保育認定子どもを含む。次条第一項第一号、第四十七条第一項及び第二項並びに第四十九条第二項において同じ。)
第四十二条第一項
事項
事項(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者が満三歳以上の各年齢の定員を設定する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)
第四十二条第十一項
特定地域型保育事業者
特定地域型保育事業者(満三歳以上の各年齢の定員を設定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者を除く。)
第五十条
満三歳未満保育認定子どもに限り、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。
満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定地域型保育を受ける満三歳以上保育認定子どもを含む。)に限り、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定地域型保育を受ける場合を除き特定満三歳以上保育認定子どもを除く。
第五十一条第二項
場合にあっては、当該特定利用地域型保育
場合又は特定満三歳以上保育認定地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育
第三十七条第二項
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第一条第一項の規定により読み替えて適用する第三十七条第二項
2
法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条
法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育又は特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育
第三十九条
法第四十三条第一項
特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項
第三十九条第七号
小学校就学前子どもの数
小学校就学前子どもの数(特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数)
第三十九条第十三号
法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子ども
特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。)
第四十条第四号
小学校就学前子どもの数
小学校就学前子どもの数(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数)
第四十一条第三項
区分」
区分(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)」
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、令和五年四月一日から施行する。
(内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)
第二条
内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、令和七年十月一日から施行する。
(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
児童福祉法等の一部を改正する法律(以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験又は令和七年改正法附則第十四条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者(以下この条において「旧試験合格者」という。)及びこれらの国家戦略特別区域限定保育士試験に係る同条に規定する特区地方公共団体については、第四条の規定による改正前の内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(以下この条において「施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則」という。)第二条、第六条、第七条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八条、第十二条、附則第三条及び第二号様式から第五号様式まで並びに準用旧児童福祉法施行規則(施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則をいう。)第六条の三十及び第六条の三十三の二から第六条の三十七までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第二条
法第十二条の五第四項第一号
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法(以下「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第四項第一号
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第六条
令第九条において準用する児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。次条及び第八条において「準用児童福祉法施行令」という。)
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号。以下「整備政令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令(以下「準用旧児童福祉法施行令」という。)
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第七条第一項及び第八条
準用児童福祉法施行令
準用旧児童福祉法施行令
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第十二条
令
整備政令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する旧特区法施行令
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則附則第三条第三項
法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
児童福祉法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉法」という。)
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則附則第三条第五項
法第十二条の五第四項(第一号を除く。)
施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項(第一号を除く。)
法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法
準用旧児童福祉法
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第二号様式
国籍
国籍等
禁錮
拘禁刑
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号。以下「令和7年改正法」という。)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和7年改正法附則第14条第1項に規定する施行日前国家戦略特別区域法
第12条の5第15項若しくは第17項から第19項までの規定
第12条の5第15項若しくは第19項若しくは令和7年改正法附則第20条の規定によりなお従前の例によることとされる法第12条の5第17項若しくは第18項の規定
法第12条の5第8項において準用する児童福祉法第18条の19第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定
令和7年改正法附則第15条第1項に規定する準用旧児童福祉法第18条の19第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定
第18条の19第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定
第18条の19第1項第2号、第3号若しくは第2項又は同法第18条の34第1項第2号、第3号若しくは第2項の規定
国家戦略特別区域法施行令第9条において準用する児童福祉法施行令
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第337号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第三号様式
国籍
国籍等
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第14条第1項に規定する施行日前国家戦略特別区域法
保育士の登録
保育士登録
の規定による登録
の規定による保育士登録
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第四号様式
国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する児童福祉法
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第15条第1項に規定する準用旧児童福祉法
施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第四号様式及び第五号様式
国家戦略特別区域法施行令第9条において準用する児童福祉法施行令
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第337号)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十
特区法第十二条の五第八項において準用する法
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法(以下「準用旧児童福祉法」という。)
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十第二号
国籍
国籍等
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十第三号
特区法
令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下「施行日前国家戦略特別区域法」という。)
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十第四号及び第六条の三十四の二第二項
特区法
施行日前国家戦略特別区域法
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十三の二
特区法施行令第九条において準用する令
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第三百三十七号)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行令(以下第六条の三十六において「準用旧児童福祉法施行令」という。)
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四第二号
法第十八条の五第一号
施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第一号
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四第三号
法第十八条の五第二号、第三号又は第五号
施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第二号、第三号又は第五号
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四の二
特区法第十二条の五第四項各号
施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五各号
特区法第十二条の五第八項において準用する法
準用旧児童福祉法
法第十八条の二十二
第十八条の二十二
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十五及び第六条の三十六
特区法第十二条の五第八項において準用する法
準用旧児童福祉法
準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十六
第六条の三十四
児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八十四号)附則第二条によりなおその効力を有するものとされる同条に規定する準用旧児童福祉法施行規則第六条の三十四
特区法施行令第九条において準用する令
準用旧児童福祉法施行令
(様式に関する経過措置)
第三条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。