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505M60000004004
令和五年復興庁令第四号
復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令
復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員を指定する庁令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、復興庁の所管に属する不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
統括官
会計に関する事務を担当する参事官
附 則
この庁令は、公布の日から施行する。