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505M6000004A001
令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第二号の規定に基づき、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則を次のように定める。
(給付金の差押禁止等)
第一条
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)は、次に掲げる給付金とする。
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一
令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金
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二
令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金がイに掲げる世帯その他これに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、十万円を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金(法第二条第一号に掲げる給付金を除く。)
イ
次条第二号イに掲げる世帯
ロ
次条第二号ロに掲げる個人又は世帯
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三
令和六年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第三号イからハまでに掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金が次に掲げる世帯その他これらに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれ次に定める金額を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金
イ
次条第三号イ(2)に掲げる世帯
十万円
ロ
次条第三号イ(3)に掲げる世帯
三万円(当該世帯が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯である場合には、三万円にその者一人につき二万円を加算した金額)
(給付金の支給の対象)
第二条
法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。
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一
前条第一号に掲げる給付金
次に掲げる個人又は世帯
イ
世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ハ及びホ、次号並びに第三号において同じ。)を課されない者である世帯(以下この条において「令和五年度市町村民税非課税世帯」という。)のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
ロ
世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。ロにおいて同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ニ及びホにおいて「市町村民税の所得割」という。)を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の同法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割(ニにおいて「市町村民税の均等割」という。)を課される者である世帯(前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ハ
世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税を課されない者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ニ
世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税の所得割を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割を課される者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ホ
次の(1)又は(2)に該当する者
(1)
(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。(1)並びに第三号ロ(1)及びハにおいて同じ。)(令和五年分の所得税に係る同項第三十号に規定する合計所得金額(第三号ロ(1)において「合計所得金額」という。)が千八百五万円を超える者を除く。)
(i)
その者の令和五年分の所得税の額(所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額をいう。第三号ロ(1)(i)において同じ。)
(ii)
三万円に、その者の同一生計配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。)又は扶養親族(同項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。)に該当する者の数に一を加えた数を乗じて計算した額
(2)
(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない市町村民税の所得割の納税義務者(令和六年度分の市町村民税に係る地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(第三号ロ(2)において「合計所得金額」という。)が千八百五万円を超える者を除く。)
(i)
その者の令和六年度分の地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。)の同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割(同法附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいい、同法第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。)(第三号ハ(1)において「道府県民税の所得割」という。)の額及び市町村民税の所得割(同法附則第五条の八第四項及び第五項の規定の適用を受ける前のものをいう。同号ロ(2)及びハ(1)において同じ。)の額の合算額
(ii)
一万円に、その者の控除対象配偶者(地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する控除対象配偶者をいい、同法の施行地に住所を有しない者を除く。)又は扶養親族(同項第九号に規定する扶養親族をいい、同法の施行地に住所を有しない者を除く。)に該当する者の数に一を加えた数を乗じて計算した額
ヘ
次号イに掲げる世帯のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
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二
前条第二号に掲げる給付金
次に掲げる個人又は世帯
イ
世帯に属する者のうち少なくとも一人が、令和六年能登半島地震による被害を受けた場合において、市町村の条例で定めるところにより令和五年度分の市町村民税を免除された者である世帯(前号ロからニまでに掲げる世帯に該当するものとして前条第一号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ロ
前号イからヘまでに掲げる個人又は世帯
-
三
前条第三号に掲げる給付金
次に掲げる個人又は世帯
イ
次に掲げる個人又は世帯
(1)
第一号イからヘまでに掲げる個人又は世帯
(2)
前号イに掲げる世帯
(3)
世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税を課されない者である世帯
ロ
次の(1)又は(2)に該当する者
(1)
(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない居住者(第一号ホ(1)に掲げる者に該当するものとして前条各号に掲げる給付金の支給を受けた者にあっては、第一号ホ(1)(ii)に掲げる金額から同号ホ(1)(i)に掲げる金額を控除した金額が、(ii)に掲げる金額から(i)に掲げる金額を控除した金額に満たない者に限る。)(令和六年分の所得税に係る合計所得金額が千八百五万円を超える者を除く。)
(i)
その者の令和六年分の特別税額控除適用前所得税の額(その者につき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第一項の規定の適用がないものとした場合における令和六年分の所得税の額をいう。ハ(1)において同じ。)
(ii)
その者の租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額
(2)
第一号ホ(2)(ii)に掲げる金額が同号ホ(2)(i)に掲げる金額を上回る市町村民税の所得割の納税義務者(同号ホ(2)に掲げる者に該当するものとして前条各号に掲げる給付金の支給を受けた者にあっては、当該給付金の金額が同号ホ(2)(ii)に掲げる金額から同号ホ(2)(i)に掲げる金額を控除した金額に満たない者に限る。)(合計所得金額が千八百五万円を超える者を除く。)
ハ
次に掲げる要件の全てを満たす者(居住者に限る。)
(1)
その者の令和六年分の特別税額控除適用前所得税の額並びに同年度分の道府県民税の所得割の額及び同年度分の市町村民税の所得割の額が零となること。
(2)
その者が居住者の租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者及び扶養親族又は地方税法附則第五条の八第二項に規定する控除対象配偶者等若しくは同条第五項に規定する控除対象配偶者等に該当しないこと。
(3)
その者が令和五年度市町村民税非課税世帯、第一号ロからニまでに掲げる世帯又は前号イに掲げる世帯その他これらに準ずる世帯に属していないこと。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
この命令は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった物価高騰対策給付金についても適用する。
ただし、法第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則第一条に規定する物価高騰対策給付金(新規則第二条第三号から第五号までに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。
ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則第一条に規定する物価高騰対策給付金(新規則第二条第一号ヘ及び第二号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。
ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
この命令による改正後の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新規則第一条に規定する物価高騰対策給付金(新規則第二条第二号ロ及び第三号イからハまでに掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。
ただし、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。