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令和五年農林水産省・環境省令第二号
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令を次のように定める。
農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
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一
当該農薬が、法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第三条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
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二
当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
別表
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一
アクリルアミド
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二
アモサイト
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三
一―エチルピロリジン―二―オン
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四
エチレンオキシド
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五
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
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六
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
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七
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
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八
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
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九
エピクロロヒドリン
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十
キノリン
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十一
クリソタイル
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十二
クロシドライト
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十三
鉱油(高度に精製されたものを除く。)
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十四
一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
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十五
四ホウ酸ナトリウム
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十六
四ホウ酸ナトリウム五水和物
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十七
四ホウ酸ナトリウム十水和物
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十八
N・N―ジメチルホルムアミド
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十九
十三酸化八ホウ素二ナトリウム四水和物
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二十
獣脂アルキルアミンのエトキシ化物
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二十一
二―ニトロプロパン
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二十二
ニトロベンゼン
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二十三
一・三―ブタジエン
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二十四
フタル酸ジイソブチル
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二十五
フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
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二十六
ベンゼン
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二十七
ベンゾ[a]ピレン
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二十八
ホルムアミド
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二十九
ホルムアルデヒド
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三十
N―メチルホルムアミド