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0 505M60001784001 令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第百十三条第一項、第二項第八号及び第三項、第百十四条第一項、第百十五条第三項及び第四項、第百十七条第一項及び第二項並びに第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の規定に基づき、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令を次のように定める。
(中期計画の認可の申請) 第一条 福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第百十三条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。 機構は、法第百十三条第三項の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項) 第二条 法第百十三条第二項第八号に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。 施設及び設備に関する計画 人事に関する計画 中期目標の期間を超える債務負担 積立金の使途 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等) 第三条 法第百十四条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 機構は、法第百十四条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(研究開発等業務実績等報告書) 第四条 法第百十五条第三項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。 事業年度における研究開発等業務の実績及び当該研究開発等業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 当該事業年度における研究開発等業務の実績。なお、当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期計画及び年度計画の実施状況 ロ 当該事業年度における研究開発等業務の運営の状況 ハ 当該研究開発等業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該研究開発等業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる研究開発等業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 研究開発等業務の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績及び当該研究開発等業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績。なお、当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における研究開発等業務の運営の状況 ハ 当該研究開発等業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該研究開発等業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる研究開発等業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 研究開発等業務の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間における研究開発等業務の実績及び当該研究開発等業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 一 中期目標の期間における研究開発等業務の実績。なお、当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標及び中期計画の実施状況 ロ 当該期間における研究開発等業務の運営の状況 ハ 当該研究開発等業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 ニ 当該期間における毎年度の当該研究開発等業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 二 当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる研究開発等業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 ロ 研究開発等業務の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(最初の理事長の任期の終了時における研究開発等業務実績等報告書) 第五条 法第百十五条第四項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 法第百十五条第二項に規定する最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該理事長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における研究開発等業務の実績。 なお、当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 当該期間における中期計画及び年度計画の実施状況 当該期間における研究開発等業務の運営の状況 当該研究開発等業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値 当該期間における毎年度の当該研究開発等業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報 前号に掲げる研究開発等業務の実績について機構が評価を行った結果。 なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由 研究開発等業務の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(助成等業務実施計画の作成) 第六条 法第百十七条第一項に規定する助成等業務実施計画には、助成等業務の目標及び毎事業年度における助成等業務の具体的な事項を記載しなければならない。
(助成等業務実施計画の認可の申請) 第七条 機構は、法第百十七条第一項の規定により助成等業務実施計画の認可を受けようとするときは、助成等業務実施計画を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 機構は、法第百十七条第二項の規定により助成等業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(業務方法書の記載事項) 第八条 法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第百十条第一項第一号に規定する新産業創出等研究開発及びその環境の整備に関する事項 法第百十条第一項第二号に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項 法第百十条第一項第三号に規定する助成に関する事項 法第百十条第一項第四号に規定する施設及び設備の供用に関する事項 法第百十条第一項第五号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項 法第百十条第一項第六号に規定する研究者の招へいに関する事項 法第百十条第一項第八号に規定する新産業創出等研究開発に係る内外の情報及び資料の収集、分析及び提供に関する事項 法第百十条第一項第九号に規定する原子力発電所の事故に係る放射線に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動に関する事項 法第百十条第一項第十号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 法第百十条第一項第十一号に規定する教育活動に関する事項 十一 法第百十条第一項第十二号に規定する附帯業務(同項第七号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)に関する事項 十二 業務委託の基準 十三 競争入札その他契約に関する基本的事項 十四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
附 則 この命令は、公布の日から施行する。