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506AC0000000027
令和六年法律第二十七号
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 重要経済安保情報の指定等
(第三条―第五条)
第三章 他の行政機関等に対する重要経済安保情報の提供
(第六条―第九条)
第四章 適合事業者に対する重要経済安保情報の提供等
(第十条)
第五章 重要経済安保情報の取扱者の制限
(第十一条)
第六章 適性評価
(第十二条―第十七条)
第七章 雑則
(第十八条―第二十二条)
第八章 罰則
(第二十三条―第二十八条)
附則
第七章 雑則
(重要経済安保情報の指定等の運用基準等)
第十八条
政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定(行政機関の長が、事業者が適合事業者に該当すると認めることをいう。以下同じ。)に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
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内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第十八条第一項及び第二項(基準の変更に係る部分を除く。)の規定並びに附則第五条、第六条及び第八条から第十条までの規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(指定及び解除の適正の確保)
第九条
政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
第十条
国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。