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令和六年法律第三十号
公益信託に関する法律
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
(第一条―第五条)
第二章 公益信託の認可等
第一節 公益信託の効力
(第六条)
第二節 公益信託の認可
(第七条―第十五条)
第三節 公益信託事務の処理等
(第十六条―第二十一条)
第四節 公益信託の併合等
(第二十二条―第二十七条)
第五節 公益信託の監督
(第二十八条―第三十二条)
第六節 信託法の適用関係
(第三十三条)
第三章 公益認定等委員会等への諮問等
第一節 公益認定等委員会への諮問等
(第三十四条―第三十七条)
第二節 都道府県に置かれる合議制の機関への諮問等
(第三十八条・第三十九条)
第四章 雑則
(第四十条―第四十四条)
第五章 罰則
(第四十五条―第四十九条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第二十二条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二十二条
内閣総理大臣は、施行日前においても、新法第三十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は附則第十三条第二項の規定の例により、これらの規定に規定する政令又は内閣府令の制定の立案又は制定に関し、委員会に諮問をすることができる。
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委員会は、施行日前においても、前項の諮問に対する答申をし、新法第三十五条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、その内容を公表することができる。
この場合において、当該答申の内容の公表は、施行日以後は、新法第三十五条第一項の規定による答申の内容の公表とみなす。
(政令への委任)
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(過料に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。