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506AC0000000041
令和六年法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 基本方針等
(第三条―第七条)
第三章 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化
第一節 廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進
(第八条―第十条)
第二節 高度再資源化事業計画の認定等
(第十一条―第十五条)
第三節 高度分離・回収事業計画の認定等
(第十六条―第十九条)
第四節 再資源化工程高度化計画の認定等
(第二十条・第二十一条)
第五節 登録調査機関
(第二十二条―第三十七条)
第四章 再資源化の実施の状況の報告等
(第三十八条―第四十条)
第五章 雑則
(第四十一条―第四十六条)
第六章 罰則
(第四十七条―第五十三条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次条及び附則第五条の規定
公布の日
-
二
第二章、第三章第一節、第四十六条及び第四十九条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条
環境大臣は、基本方針を定めるために、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、関係行政機関の長に協議することができる。
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。