0
506AC0000000052
令和六年法律第五十二号
事業性融資の推進等に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条―第四条)
第二章 基本方針
(第五条)
第三章 企業価値担保権
第一節 総則
(第六条―第八条)
第二節 企業価値担保権
第一款 総則
(第九条―第十四条)
第二款 企業価値担保権の効力等
(第十五条―第二十九条)
第三款 企業価値担保権の消滅等
(第三十条・第三十一条)
第三節 企業価値担保権に関する信託業務
第一款 総則
(第三十二条―第三十八条)
第二款 業務
(第三十九条・第四十条)
第三款 事業報告書
(第四十一条)
第四款 監督
(第四十二条―第五十四条)
第五款 指定紛争解決機関
(第五十五条―第五十七条)
第六款 雑則
(第五十八条・第五十九条)
第四節 企業価値担保権信託契約等
第一款 企業価値担保権信託契約の効力等
(第六十条―第六十四条)
第二款 企業価値担保権に関する信託業務の承継等
(第六十五条―第六十九条)
第五節 企業価値担保権の実行
第一款 総則
(第七十条―第八十二条)
第二款 実行手続開始の申立て
(第八十三条―第八十六条)
第三款 実行手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第一目 実行手続開始の決定
(第八十七条―第九十二条)
第二目 実行手続開始の決定に伴う効果
(第九十三条―第百八条)
第三目 管財人
(第百九条―第百二十六条)
第四款 共益債権
(第百二十七条―第百三十一条)
第五款 配当債権
第一目 劣後債権等の届出
(第百三十二条―第百三十六条)
第二目 配当債権の調査及び確定
(第百三十七条―第百五十六条)
第六款 換価
第一目 通則
(第百五十七条―第百六十一条)
第二目 優先担保権の目的である財産の処分等
(第百六十二条・第百六十三条)
第七款 配当
第一目 通則
(第百六十四条―第百六十八条)
第二目 最後配当
(第百六十九条―第百七十七条)
第三目 簡易配当
(第百七十八条―第百八十一条)
第四目 同意配当
(第百八十二条)
第五目 中間配当
(第百八十三条―第百八十七条)
第六目 追加配当
(第百八十八条)
第八款 実行手続の終了
(第百八十九条―第百九十二条)
第九款 雑則
第一目 登記
(第百九十三条・第百九十四条)
第二目 破産手続の特則
(第百九十五条―第二百七条)
第三目 再生手続の特則
(第二百八条―第二百十三条)
第四目 更生手続の特則
(第二百十四条・第二百十五条)
第六節 雑則
第一款 登記
(第二百十六条―第二百二十四条)
第二款 担保付社債信託法の適用等
(第二百二十五条)
第三款 担保仮登記の取扱い
(第二百二十六条)
第四款 破産手続等における企業価値担保権等の取扱い
(第二百二十七条―第二百三十一条)
第四章 事業性融資推進支援業務を行う者の認定等
(第二百三十二条―第二百四十一条)
第五章 事業性融資推進本部
(第二百四十二条―第二百四十八条)
第六章 雑則
(第二百四十九条―第二百五十二条)
第七章 罰則
(第二百五十三条―第二百六十九条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第四十八条の規定
公布の日
-
二
附則第九条から第二十五条までの規定
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備法施行日」という。)
(政令への委任)
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。