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506AC0000000058
令和六年法律第五十八号
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等
(第三条・第四条)
第三章 指定事業者の義務
第一節 指定事業者の禁止行為
(第五条―第九条)
第二節 指定事業者の講ずべき措置
(第十条―第十三条)
第三節 指定事業者による報告書の提出等
(第十四条)
第四章 違反に対する措置等
第一節 調査等
(第十五条―第十七条)
第二節 排除措置命令等
(第十八条―第三十条)
第五章 差止請求、損害賠償等
(第三十一条―第四十一条)
第六章 雑則
(第四十二条―第四十八条)
第七章 罰則
(第四十九条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(定義)
第二条
この法律において「スマートフォン」とは、次の各号のいずれにも該当する端末をいう。
-
一
常時携帯して利用できる大きさであること。
-
二
当該端末にソフトウェア(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の集合体であって、特定の目的のために電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第八条第三号において同じ。)を追加的に組み込み、当該ソフトウェアを当該端末で利用できること。
-
三
当該端末を用いて電話及びインターネットの利用ができること。
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この法律において「基本動作ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、主としてスマートフォンの中央演算処理装置における演算の制御その他のスマートフォンの動作の制御を行うための情報処理を行うよう構成されたソフトウェアをいう。
3
この法律において「個別ソフトウェア」とは、スマートフォンに組み込まれ、基本動作ソフトウェアを通じて電子メールの送受信、地図の表示その他のスマートフォンの利用者の個別の用途に供されるよう構成されたソフトウェアをいう。
4
この法律において「アプリストア」とは、個別ソフトウェアのうち、他の個別ソフトウェアを有償又は無償で提供して、当該他の個別ソフトウェアをスマートフォンに組み込む用途に供されるものをいう。
5
この法律において「ブラウザ」とは、個別ソフトウェアのうち、主としてインターネットを利用してウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用途に供される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十五条及び第三十六条第一項第一号において同じ。)であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)を閲覧する用途に供されるものをいう。
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この法律において「検索エンジン」とは、入力された検索情報(検索により求める情報をいう。)に対応して当該検索情報が記録された不特定多数のウェブページのドメイン名(インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。)その他の所在に関する情報を出力するソフトウェアをいう。
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この法律において「特定ソフトウェア」とは、基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ及び検索エンジンを総称する。
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この法律において「特定ソフトウェアの提供等」とは、基本動作ソフトウェア、アプリストア若しくはブラウザの提供又は検索エンジンを用いた検索役務(スマートフォンの利用者が検索により求める情報を特定の分野又は画像、映像その他の特定の形式に限定することなく表示する役務をいう。第九条及び第十二条第二号イにおいて同じ。)の提供をいう。
第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等
(特定ソフトウェア事業者の指定)
第三条
公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者(次項において「特定ソフトウェア事業者」という。)のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして特定ソフトウェアの種類ごとに利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政令で定める規模以上であるものを、次章の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
2
特定ソフトウェア事業者は、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前項の政令で定める規模以上であるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定ソフトウェアの種類ごとに公正取引委員会規則で定める事項を公正取引委員会に届け出なければならない。
ただし、同項の規定による指定(以下この章及び次章において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定事業者」という。)にあっては、当該指定に係る特定ソフトウェアについては、この限りでない。
3
指定は、文書によって行い、指定書には、指定に係る特定ソフトウェアの種類を示し、委員長及び第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
4
指定は、その名宛人に指定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
(特定ソフトウェア事業者の指定の変更及び取消し)
第四条
指定事業者は、その指定に係る特定ソフトウェアの種類の全部又は一部について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会に、その指定を変更し、又は取り消すべき旨の申出をすることができる。
-
一
特定ソフトウェアの提供等を行わなくなったとき。
-
二
特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるとき。
2
公正取引委員会は、前項の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、指定を決定で変更し、又は取り消すものとする。
同項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
3
公正取引委員会は、指定事業者について、その指定に係る特定ソフトウェア以外の特定ソフトウェアに関し、その行う特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が前条第一項の政令で定める規模以上となったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該指定を決定で変更するものとする。
4
前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による決定について準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「指定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
第六章 雑則
(独占禁止法の準用)
第四十二条
独占禁止法第四十三条、第四十三条の二、第四十九条から第六十二条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六から第七十条の九まで、第七十五条から第七十七条まで並びに第八十四条の二から第八十八条までの規定は、この法律に基づく公正取引委員会の職務及び訴訟に関する手続について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる独占禁止法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十九条
第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十八条第一項又は第二項
第五十四条第一項
第四十七条第二項
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第二項
第六十二条第一項
第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十九条第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)
第六十二条第二項
納付命令は
課徴金納付命令は
第六十二条第四項
納付命令
課徴金納付命令
第六十五条第一項
納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)
課徴金納付命令、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の規定による指定、同法第四条第二項及び第三項の決定、同法第二十三条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)、同条第六項の決定、同法第二十五条第一項の決定、同法第二十七条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。)、同条第五項の決定、同法第二十九条第一項の決定、同法第三十条第二項の規定による命令並びに同法第四十二条において読み替えて準用する第七十条の三第三項の決定(以下「命令等」という。)
第六十八条第一項
第四十八条の三第三項の認定
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十三条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)
第四十七条
同法第十六条
第四十八条の五第一項各号
同法第二十五条第一項各号
第六十八条第二項
第四十八条の七第三項の認定
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十七条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。)
第四十七条
同法第十六条
第四十八条の九第一項各号
同法第二十九条第一項各号
第六十八条第三項
競争回復措置命令が確定した
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十条第二項の規定による命令をした
第四十七条
同法第十六条
第七十条第一項
第七条の八第四項(第七条の九第三項若しくは第四項又は第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二十一条第四項
第七条の二第一項、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた
課徴金納付命令をした
これらの規定による納付命令
課徴金納付命令
とき(第六十三条第五項に規定する場合を除く。)
とき
第七十条の三第三項
排除措置命令又は競争回復措置命令
排除措置命令
第七十五条
第四十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十六条第一項第一号若しくは第二号又は第二項
第七十六条第一項
事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理手続及び届出、報告
第七十六条第二項
排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)
命令等
第七十七条
排除措置命令等
命令等
第八十四条の二
第二十四条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条
第八十四条の三
第八十九条から第九十一条まで
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十条
第八十五条第一号
排除措置命令等
命令等
第八十五条第二号
第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第四十条第一項、第四十一条第一項及び第二項、第五十六条並びに第五十七条
第八十五条の二
第二十五条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十二条第一項
第八十七条の二
第二十四条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条
第八十八条
排除措置命令等
命令等
(関係行政機関の意見の聴取)
第四十三条
公正取引委員会は、第七条ただし書又は第八条ただし書の規定の適用に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣又はこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、公正取引委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
3
内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及びこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長は、第七条ただし書及び第八条ただし書の規定の適用について、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
4
前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、この法律の施行に関し、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
(審査請求の制限)
第四十五条
公正取引委員会がこの法律に基づいてした処分(第十六条第二項の規定による審査官の処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(政令への委任)
第四十七条
この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その他第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理及び第四十一条第一項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令又は規則の改廃における経過措置)
第四十八条
この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
-
一
第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十四条
2
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
-
三
第五十二条又は前条
各本条の罰金刑
4
第二項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第五条、第六条及び第八条の規定
公布の日
-
二
第二条(第九項及び第十項を除く。)、第二章、第四十二条(同章に係る部分に限る。)、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第五十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第五十四条第二項(第三号に係る部分(第五十三条第一号に係る部分に限る。)に限る。)及び第四項の規定
公布の日から起算して六月を経過した日
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。