日本法令引用URL

原本へのリンク
0 506CO0000000008 令和六年政令第八号 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第五条第三項から第五項まで及び第十八条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備等 (第一条―第十条) 第二章 経過措置 (第十一条・第十二条) 附則 第二章 経過措置
(退職被保険者等に関する読替え) 第十一条 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法(以下「第四条改正前国保法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる第四条改正前国保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第九条第一項 附則第六条 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の附則第六条 附則第七条第一項第二号 改正法第四条の規定による改正前の附則第七条第一項第二号 附則第九条第二項 附則第十条第一項 改正法第四条の規定による改正前の附則第十条第一項
改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下「旧国保令」という。)附則第一条の二及び第四条第一項並びに第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「旧国保算定政令」という。)附則第四条第一項、第八条、第十条、第十一条及び第十四条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧国保令及び旧国保算定政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 旧国保令附則第一条の二 第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、法 第十九条第三項中「及び健康保険法」とあるのは「、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法 日雇拠出金」とあるのは「、法 日雇拠出金」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法 第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、法 第二十条第五項中「及び健康保険法」とあるのは「、改正法第四条の規定による改正前の法 「第七十六条第二項 「法第七十六条第二項 附則第九条第二項の規定により読み替えられた法 改正法第四条の規定による改正前の法附則第九条第二項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正前の法 旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項の項 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法 旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項中欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項中欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項中欄 第七十二条の三第一項 法第七十二条の三第一項 旧国保令附則第四条第一項の表第二十九条の七第二項第一号ロ(4)の項下欄、第二十九条の七第三項第一号ロ(2)の項下欄及び第二十九条の七第四項第一号ロ(2)の項下欄 附則 改正法第四条の規定による改正前の法附則 旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項中欄、第十条第二項第二号イの項中欄及び第二十条第二号の項中欄 第七十条第一項 法第七十条第一項 旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項の項下欄 附則 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則 旧国保算定政令附則第四条第一項の表第二条第一項第一号イの項、第二条第一項第二号の項、第九条第二項第二号イの項及び第九条第二項第二号ワの項 改正法第四条の規定による改正前の法 旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項中欄、第四条の三第一項第一号の項中欄及び第四条の三第一項第二号及び第二項の項中欄 第七十二条の三第一項 法第七十二条の三第一項 旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の三第一項の項、第四条の三第一項第一号の項、第四条の三第一項第二号及び第二項の項、第四条の四第一項の項、第四条の四第一項第一号の項、第四条の四第一項第二号及び第二項の項、第四条の五第一項の項、第四条の五第一項第一号の項、第四条の五第一項第二号及び第二項の項、第十条第二項第二号イの項及び第二十条第二号の項 附則 改正法第四条の規定による改正前の法附則 旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の四第一項の項中欄、第四条の四第一項第一号の項中欄及び第四条の四第一項第二号及び第二項の項中欄 第七十二条の三の二第一項 法第七十二条の三の二第一項 旧国保算定政令附則第四条第一項の表第四条の五第一項の項中欄、第四条の五第一項第一号の項中欄及び第四条の五第一項第二号及び第二項の項中欄 第七十二条の三の三第一項 法第七十二条の三の三第一項 旧国保算定政令附則第八条の表第二条第一項の項 国民健康保険法 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 旧国保算定政令附則第八条の表第二条第二項の項及び第二条第四項の項 国民健康保険法 改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法 旧国保算定政令附則第十条の表第百四十二条の項 国民健康保険法 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 旧国保算定政令附則第十条の表第百四十六条第三項の項及び第百四十八条の項 改正法第四条の規定による改正前の法 旧国保算定政令附則第十条の表第百五十四条の項、第百六十八条第一項第一号の項、第百六十八条第一項第二号の項、第百六十八条第二項の項、第百七十条第一項第一号の項及び第百七十条第一項第二号の項 法附則 改正法第四条の規定による改正前の法附則 旧国保算定政令附則第十一条の表第二十八条の項 国民健康保険法 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 旧国保算定政令附則第十一条の表第三十条第二項の項 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第八号。以下「改正令」という。)第四条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 算定政令附則 改正令第四条の規定による改正前の算定政令附則 旧国保算定政令附則第十一条の表第三十一条第一項の項、第三十一条第二項の項、第三十四条第一項の項、第三十四条第二項の項、第三十五条第二項の項、第三十六条第二項の項及び第三十七条第二項の項 算定政令 改正令第四条の規定による改正前の算定政令 旧国保算定政令附則第十一条の表第三十七条第一項の項 国民健康保険法 改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法 算定政令 改正令第四条の規定による改正前の算定政令 旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項中欄 附則第九条第一項 法附則第九条第一項 旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項の項下欄 附則第二十二条 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正前の法附則第二十二条 旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項中欄 附則第七条第一項第二号 法附則第七条第一項第二号 旧国保算定政令附則第十四条第二項の表附則第四条第一項の規定により読み替えられた第二条第一項第二号の項下欄 附則第二十二条 改正法第四条の規定による改正前の法附則第二十二条
改正法附則第五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法第一条の規定による改正前の健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第四条の三 及び国民健康保険法 及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 改正法第二条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第七条 及び国民健康保険法 及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条第二項 及び国民健康保険法 及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 改正法附則第十九条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十五項 第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄 第百二十六条の五第二項の項下欄 とあるのは、「並びに国民健康保険法 とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 とする と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする 改正法附則第二十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の三 「国民健康保険法 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 改正法附則第二十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四十条の三の二 )、国民健康保険法 )、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法 改正法附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項 「国民健康保険法( 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法( 国民健康保険法附則 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の国民健康保険法附則
改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行令附則第三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。 改正法附則第五条第五項に規定する権利及び義務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。
(令和六年度における後期高齢者医療の保険料の算定に関する経過措置) 第十二条 令和五年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条に規定する被保険者をいう。)に係る令和六年度における所得割率(同号に規定する所得割率をいう。)の算定については、改正法第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百条第二項、第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十四条の二並びに第百二十四条の三並びに第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第三項第一号イ及び第六条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第六条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第百条第三項に規定する後期高齢者負担率は、百分の十二・二四とする。
附 則 (施行期日) この政令は、令和六年四月一日から施行する。