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令和六年政令第四十九号
令和五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成二十七年五月二十九日から令和五年三月九日までの間の口永良部島噴火による災害で、鹿児島県熊毛郡屋久島町の区域に係るもの
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成二十九年十月二十一日から令和五年五月八日までの間の地滑りによる災害で、大阪府泉南郡岬町の区域に係るもの
令和二年七月四日から令和五年三月二十八日までの間の地滑りによる災害で、熊本県球磨郡球磨村の区域に係るもの
令和三年六月二十一日から令和五年一月五日までの間の地滑りによる災害で、兵庫県美方郡新温泉町の区域に係るもの
令和五年十月五日の豪雨による災害で、北海道様似郡様似町の区域に係るもの
令和五年五月五日の地震による災害で、石川県珠洲市の区域に係るもの
法第三条から第六条まで、第十二条及び第二十四条に規定する措置
令和二年六月十日から令和五年一月十日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡十津川村の区域に係るもの
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
令和五年五月七日及び同月八日の豪雨による災害で、長野県木曽郡木曽町、兵庫県宍粟市及び和歌山県伊都郡高野町の区域に係るもの
令和五年九月十四日から同月十八日までの間の豪雨による災害で、長崎県平戸市の区域に係るもの
令和五年十月一日及び同月二日の豪雨による災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの
令和五年十月七日及び同月八日の豪雨による災害で、宮崎県児湯郡西米良村の区域に係るもの
令和五年八月一日から同月十一日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 宮崎県西諸県郡高原町、鹿児島県鹿児島郡十島村及び沖縄県国頭郡東村
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
ロ 鹿児島県肝属郡南大隅町
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
ハ 高知県高岡郡梼原町、宮崎県東臼杵郡諸塚村、椎葉村及び美郷町並びに西臼杵郡日之影町及び五ヶ瀬町並びに沖縄県うるま市、国頭郡本部町及び中頭郡西原町
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
イ 千葉県夷隅郡大多喜町
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
ロ 茨城県日立市並びに千葉県勝浦市、鴨川市並びに長生郡睦沢町及び長南町
法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
一 令和五年八月一日から同月十一日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和五年台風第六号によるものをいう。
二 令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和五年台風第十三号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
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一
令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和五年政令第二百六号)
-
二
令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和五年政令第三百二十五号)