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令和六年政令第二百四十一号
令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第五号)第一条の規定により特定非常災害として指定された令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第一項に規定する特定権利利益をいう。)であって、次に掲げるものについての同法第三条第四項の政令で定める日は、令和六年十二月三十一日とする。
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一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児通所給付費の支給に係る同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を提供することができること。
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二
児童福祉法第二十一条の五の五第一項の通所給付決定を受けたことにより、同法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の支給を受けることができること。
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三
児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児入所給付費の支給に係る同法第七条第二項に規定する障害児入所支援を提供することができること。
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四
児童福祉法第二十四条の三第二項の規定により同条第四項の入所給付決定を受けたことにより、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けることができること。
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五
児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児相談支援給付費の支給に係る同法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援を提供することができること。
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六
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて同項又は同条第四項の認定を受けたことにより、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。
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七
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービスを提供することができること。
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八
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスを提供することができること。
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九
介護保険法第四十六条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス計画費の支給に係る同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援を提供することができること。
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十
介護保険法第四十八条第一項第一号の指定を受けたことにより、同項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを提供することができること。
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十一
介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスを提供することができること。
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十二
介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供することができること。
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十三
介護保険法第五十八条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する介護予防サービス計画費の支給に係る同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援を提供することができること。
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十四
介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたことにより、同法第七条第五項に規定する介護支援専門員としての業務を行うことができること。
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十五
介護保険法第九十四条第一項の許可を受けたことにより、同法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを提供することができること。
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十六
介護保険法第百七条第一項の許可を受けたことにより、同法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスを提供することができること。
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十七
介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する第一号事業支給費の支給に係る同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行うことができること。
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十八
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第十九条第一項の支給決定を受けたことにより、障害者総合支援法第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定により障害者総合支援法第十九条第一項の介護給付費等の支給を受けることができること。
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十九
障害者総合支援法第二十九条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを提供することができること。
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二十
障害者総合支援法第五十一条の五第一項の地域相談支援給付決定を受けたことにより、障害者総合支援法第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十五第一項の規定により障害者総合支援法第五十一条の五第一項の地域相談支援給付費等の支給を受けることができること。
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二十一
障害者総合支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する地域相談支援給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第十八項に規定する地域相談支援を提供することができること。
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二十二
障害者総合支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたことにより、同項に規定する計画相談支援給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第十八項に規定する計画相談支援を提供することができること。
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二十三
障害者総合支援法第五十二条第一項の支給認定を受けたことにより、障害者総合支援法第五十八条第一項の規定により自立支援医療費の支給を受けることができること。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。