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0 506CO0000000299 令和六年政令第二百九十九号 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 内閣は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)附則第七条の規定に基づき、この政令を制定する。 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第五十四条第一項第二号に定める主務大臣は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日前においても同法第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消安法」という。)第二条第四項の政令の制定の立案のために、新消安法第四十七条第一項の規定の例により、消費経済審議会に諮問することができる。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。