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0 506CO0000000331 令和六年政令第三百三十一号 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の二第一項第六号及び第十号、第二十九条の四の二第九項、第三十三条第三項、第七十九条の七第二項並びに第百九十四条の七第六項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項及び第二項第十九号、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十七条第六項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項及び第二百八十六条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百九十七条並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第六条第三項及び第六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備 (第一条―第九条) 第二章 経過措置 (第十条―第十九条) 附則 第二章 経過措置
(改正法附則第六条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え) 第十条 金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)の規定を適用する場合においては、新金融商品取引法第三十七条第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に定める期間において新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第三十七条の三第一項第二号、第五十二条第四項、第五十四条、第五十四条の二第一号及び第三号並びに第五十六条第一項において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第六条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨」と、新金融商品取引法第五十二条第一項中「第三十条第一項の認可を取り消し、又は」とあるのは「又は」と、同条第四項中「登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条中「金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き」とあるのは「引き続き」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中「、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項又は前条」とあるのは「又は前条」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中「、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。
(改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請) 第十一条 新金融商品取引法第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。 新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(第十六条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者を除く。)に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新金融商品取引業を行うことができる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置) 第十二条 改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
(新金融商品取引業を行うことができる者の外務員の登録に関する経過措置) 第十三条 改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請を行うことができる。 前項の規定により同項に規定する者が新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合には、当該者が新金融商品取引法第二十九条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該者が新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第五項及び第六項並びに新金融商品取引法第六十四条の六の規定を除く。)を適用する。
(電子募集業務に関する経過措置) 第十四条 改正法の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について電子募集業務(同号に規定する電子募集業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)は、改正法施行日において同号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。 この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集業務を行うことができる。 前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(電子募集業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第十五条 改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について電子募集業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法施行日において同号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。 この場合において、同項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。 前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(電子募集業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
(電子募集取扱業務に関する経過措置) 第十六条 改正法の施行の際現に新電子募集取扱業務(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。 この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該新電子募集取扱業務を行うことができる。 前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第十七条 改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について新電子募集取扱業務を行っている登録金融機関は、改正法施行日において同号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。 この場合において、同項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。 前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。
(貸付事業等権利に関する経過措置) 第十八条 改正法の施行の際現に貸付事業等権利(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。)についての新金融商品取引法第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行っている金融商品取引業者又は登録金融機関は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号又は第三十三条の三第一項第七号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新金融商品取引法第三十一条第一項又は第三十三条の六第一項の規定を適用する。
(特定勧誘業務に関する経過措置) 第十九条 改正法の施行の際現に特定勧誘業務(改正法第十三条の規定による改正後の不動産特定共同事業法(以下この項及び次項において「新不動産特定共同事業法」という。)第五条第一項第七号に規定する特定勧誘業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている者については、改正法施行日において新たに特定勧誘業務を行うこととしたものとみなして、新不動産特定共同事業法第十条、第四十七条、第五十九条第五項及び第六十七条第四項の規定並びに第五条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第十七条第四項の規定を適用する。 前項に規定する者であって改正法附則第六条第一項及び第二項の規定により新金融商品取引業を行うことができるものは、これらの規定に定める期間は、新不動産特定共同事業法別表各号の上欄に掲げるその行う不動産特定共同事業(新不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。)の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けている者又は届出をしている者とみなして、新不動産特定共同事業法第三十六条、第五十三条、第五十九条第四項及び第六十七条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第十七条第一項の規定を適用する。
附 則 この政令は、改正法施行日(令和六年十一月一日)から施行する。 ただし、第一条中金融商品取引法施行令第十八条の十四第一項の改正規定及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。