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506M60000002010
令和六年内閣府令第十号
金融経済教育推進機構に関する内閣府令
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百二十一条第二項、第百二十五条第一項、第三項及び第五項、第百二十八条第三号並びに第百二十九条の規定に基づき、並びに同法第四章第二節の規定を実施するため、金融経済教育推進機構に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第一条
この府令において使用する用語は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(委員の任命の認可の申請)
第二条
機構の理事長は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
任命しようとする委員の氏名及び履歴
-
二
任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
-
三
任命しようとする理由
(委員の解任の認可の申請)
第三条
機構の理事長は、法第百三条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
解任しようとする委員の氏名
-
二
解任しようとする理由
(役員の任命の認可の申請)
第四条
機構の理事長は、法第百九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
-
一
任命しようとする理事の氏名及び履歴
-
二
任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ
法第百十一条の規定に該当し、又は法第百十三条本文の規定に違反する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
-
三
任命しようとする理由
(役員の解任の認可の申請)
第五条
機構の理事長は、法第百十二条第二項の規定による解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
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一
解任しようとする理事の氏名
-
二
解任しようとする理由
(役員の兼職の承認の申請)
第六条
機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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一
その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
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二
兼職の期間並びに執務の場所及び方法
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三
兼職を必要とする理由
(業務の委託の認可の申請)
第七条
機構は、法第百二十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
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二
委託しようとする業務の内容
-
三
委託することを必要とする理由
-
四
委託の条件
(業務方法書の変更の認可の申請)
第八条
機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
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一
変更しようとする事項及び変更の内容
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二
変更を必要とする理由
-
三
変更の議決をした運営委員会の議事の経過
-
四
その他参考となるべき事項
(業務方法書の記載事項)
第九条
法第百二十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
金融経済教育を行う業務に関する事項
-
二
法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項
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三
法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項
-
四
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(経理原則)
第十条
機構は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第十一条
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第十二条
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第十三条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
-
一
第十七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
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二
第十八条第二項の規定による経費の指定
-
三
第十九条第一項ただし書の規定による経費の指定
-
四
短期借入金の借入限度額
-
五
前各号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第十四条
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類等)
第十五条
機構は、法第百二十四条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
-
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
-
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
-
三
前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2
機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
(予備費)
第十六条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。
(債務を負担する行為)
第十七条
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第十八条
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。
ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第十九条
機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、金融庁長官の承認を受けなければならない。
2
機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。
3
機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を金融庁長官に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
-
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
-
三
第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
-
四
第一号の支出予算現額のうち不用額
(事業計画)
第二十条
法第百二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
-
一
金融経済教育を行う業務に関する事項
-
二
法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項
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三
法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項
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四
その他必要な事項
2
機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第二十一条
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第十七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官に報告しなければならない。
(財務諸表)
第二十二条
法第百二十五条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(附属明細書)
第二十三条
法第百二十五条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
機構に対する出資に関する事項
イ
出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ
法令上の根拠
ハ
政府の出資に係る国の会計区分
-
二
主な資産及び負債の明細に関する事項
イ
短期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ
引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ
現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
-
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
-
四
主な費用及び収益に関する事項
イ
当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
ロ
役員及び職員の給与の明細
ハ
その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(事業報告書)
第二十四条
法第百二十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
機構の概要
イ
事業内容
ロ
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ
資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ
役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ
職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ
機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
ト
主務大臣が内閣総理大臣である旨
チ
運営委員会に関する事項その他の機構の概要
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二
当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
-
三
事業計画の実施の結果
-
四
当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
-
五
国庫補助金等の名称、目的及び金額
-
六
機構が対処すべき課題
(決算報告書)
第二十五条
法第百二十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第十三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
(収入支出決算書)
第二十六条
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
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一
収入
イ
収入予算額
ロ
収入決定済額
ハ
収入予算額と収入決定済額との差額
-
二
支出
イ
支出予算額
ロ
前事業年度からの繰越額
ハ
予備費の使用の金額及びその理由
ニ
流用の金額及びその理由
ホ
支出予算現額
ヘ
支出決定済額
ト
翌事業年度への繰越額
チ
不用額
(債務に関する計算書)
第二十七条
第二十五条第一項の債務に関する計算書は、第十七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。
(縦覧期間)
第二十八条
法第百二十五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、五年とする。
(電磁的方法)
第二十九条
法第百二十五条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
-
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
-
二
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
第三十条
法第百二十五条第五項に規定する措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(短期借入金の認可の申請)
第三十一条
機構は、法第百二十七条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
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一
借入れを必要とする理由
-
二
借入金の額
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三
借入先
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四
借入金の利率
-
五
借入金の償還の方法及び期限
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六
利息の支払の方法及び期限
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七
その他必要な事項
(余裕金の運用方法)
第三十二条
法第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)とする。
(会計規程)
第三十三条
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2
機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(定款の変更の認可の申請)
第三十四条
機構は、法第百三十二条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
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一
変更しようとする事項及び変更の内容
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二
変更を必要とする理由
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三
変更の議決をした運営委員会の議事の経過
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四
その他参考となるべき事項
(認可の申請等の経由)
第三十五条
法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における第二条第二号ロ及び第四条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。