日本法令引用URL

原本へのリンク
0 506M60000002115 令和六年内閣府令第百十五号 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十六第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令を次のように定める。 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項 その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項 附 則 この府令は、公布の日から施行する。