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506M60000008036
令和六年総務省令第三十六号
令和六年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第五条第二項の規定に基づき、令和六年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令を次のように定める。
第一条
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。次条において「法」という。)第五条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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一
都道府県
次の算式により算定した額
算式
{(A+B+C+D)×4千円-(A'+B'+C'+D')×2千円}×α
算式の符号
A 令和5年度の市町村税課税状況等の調(以下「市町村税課税状況調」という。)第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の数となるべき当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの数の合計数
A' 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の数となるべき当該都道府県内の各指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の数の合計数
B 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「配偶者控除」のうち「計」欄の数となるべき当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数
B' 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「配偶者控除」のうち「計」欄の数となるべき当該都道府県内の各指定都市の数の合計数
C 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「扶養控除」のうち「計」欄の数となるべき当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数
C' 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「扶養控除」のうち「計」欄の数となるべき当該都道府県内の各指定都市の数の合計数
D 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「16歳未満扶養親族」欄の数となるべき当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数
D' 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「16歳未満扶養親族」欄の数となるべき当該都道府県内の各指定都市の数の合計数
α 0.98543759
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二
市町村
次の算式により算定した額
算式
(a+b+c+d)×β×γ
算式の符号
a 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の数となるべき当該市町村の数
b 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「配偶者控除」のうち「計」欄の数となるべき当該市町村の数
c 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「扶養控除」のうち「計」欄の数となるべき当該市町村の数
d 市町村税課税状況調第23表の表側「合計」の表頭「16歳未満扶養親族」欄の数となるべき当該市町村の数
β 指定都市にあっては8千円、その他の市町村にあっては6千円
γ 0.98543759
第二条
前条の場合において、令和五年七月一日から令和六年度の地方特例交付金(法第二条第一項に規定する地方特例交付金をいう。)の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条第一号の算定に用いる同号の算式の符号Aの数(以下この条において「納税義務者数」という。)は、次の各号に定めるところによる。
前条第一号の算定に用いる同号の算式の符号A'からD'までの数及び前条第二号の算定に用いる同号の算式の符号aからdまでの数についても同様とする。
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一
廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る納税義務者数の合計数をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の納税義務者数とする。
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二
廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ令和五年七月一日に存在したものと仮定した場合における納税義務者数をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る納税義務者数とする。
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三
境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の納税義務者数は、当該境界変更前の地方公共団体に係る納税義務者数から、境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が令和五年七月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に係る納税義務者数のうち、境界変更により減ずる区域に係る納税義務者数を除いた数とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の納税義務者数は、その地方公共団体に係る納税義務者数に当該境界変更により減ずる区域に係る納税義務者数を加えた数とする。
第三条
第一条の場合において、算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。