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令和六年総務省令第四十九号
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五の二の規定に基づき、住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令を次のように定める。
第一条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の十五の二第一項に規定する準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
一 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知)に基づく外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務であって次に掲げるもの
一 外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる外国人であって生活に困窮する者に関する情報の収集又は整理に関する事務
七 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の対象となる外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
八 生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
地域優良賃貸住宅制度要綱(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十号国土交通省住宅局長通知)の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの
一 地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居者の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
二 地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に当たり必要な入居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
三 都道府県知事
「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」(平成二十六年三月三十一日付け健肝発〇三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知)のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
四 都道府県知事
「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
一 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」(平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
五 都道府県知事
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
一 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知)に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
六 文部科学大臣
国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
七 都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
八 都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九 都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十 文部科学大臣
国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十一 都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十二 都道府県知事
「特定疾患治療研究事業について」(昭和四十八年四月十七日付け衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知)の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」(平成十三年三月二十九日付け健疾発第二十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この欄において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
第二条
法第三十条の十五の二第二項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
-
一
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務であって次に掲げるもの
イ
外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
ロ
生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ハ
生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
ニ
生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ホ
生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ヘ
生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる外国人であって生活に困窮する者に関する情報の収集又は整理に関する事務
ト
生活保護法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還の対象となる被保護者外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
チ
生活保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
-
二
地域優良賃貸住宅制度要綱の規定に基づく地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって次に掲げるもの
イ
地域優良賃貸住宅制度要綱第七条に規定する入居者の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
ロ
地域優良賃貸住宅制度要綱第九条に規定する地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に当たり必要な入居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
-
三
「特定感染症検査等事業について」の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用若しくは定期検査費用に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
-
四
「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
イ
「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する医療給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ
「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
-
五
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの
イ
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
-
六
高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
イ
「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ
「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
-
七
高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
-
八
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
-
九
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
イ
「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ロ
「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
-
十
「特定疾患治療研究事業について」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」に規定する医療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この号において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
第三条
法第三十条の十五の二第三項に規定する総務省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
一 都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
二 都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)の取扱いについて」に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 都道府県教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
附 則
この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。